北海道の労働と福祉を考える会 規約
平成11年11月1日制定
平成22年6月13日改正
第一章 総則
第1条(会の名称と所在地)
本会は、北海道の労働と福祉を考える会(以下、「本会」という)と称する。本会の連絡先は代表の所在地におく。
第2条(目的)
本会は、仕事と暮らしに困難を抱えている人々の労働と福祉に関する調査・研究を行うとともに、必要な支援を行い、こうした人々の労働と福祉に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.仕事と暮らしに困難を抱えている人々の労働と福祉に関する調査研究及び講演、広報活動
2.こうした人々に対する支援活動
3.その他、目的達成のために必要な事業
第4条(組織)
本会は、本会の目的に賛同する個人及び団体からなる会員によって組織される。
第4条の2(入会)
本会への入会は、代表の承認を得るものとする。代表は、本会の趣旨・目的に反すると認められる個人または団体の入会を承認しないことができる。
第4条の3(退会)
会員は何時でも退会することができる。
第4条の4(資格停止)
代表は、本会の趣旨・目的に反すると認められる言動をした会員に対し、退会を勧告し、または資格停止の処分をすることができる。資格停止の対象となった会員は、総会で、処分について審議を求めることができる。当該会員はその総会で、意見を述べることができる。当該会員は、出席者の3分の2以上の賛成があれば、資格停止を解かれる。
第5条(会員)
①本会の会員は、一般会員、学生会員、賛助会員とする。
②本会の会費は、次のとおりとする。
1.一般会員 5,000円(年額)
2.学生会員 3,000円(年額)
③賛助会員は年に一口以上の会費を納める者とする。
1.個人賛助会員 10,000円(一口)
2.団体賛助会員 20,000円(一口)
第二章 役員
第6条(役員)
本会に、次の役員をおく。
1.代表 1名
2.副代表 2名以内
3.事務局長 1名
4.事務局次長 1名
5.監査役 2名
第6条の2(顧問)
本会に、若干名の顧問をおくことができる。
第7条(役員の職務)
①代表は、本会を代表し、会務を統括する。
②副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
③事務局長は、代表及び副代表を補佐して、会務の企画運営の事務を掌理する。
④事務局次長は、事務局長を補佐する。
⑤監査役は、本会の会務及び会計を監査する。
第7条の2(顧問の職務)
顧問は本会に指導・助言を行い、または代表の諮問に応ずる。
第8条(役員の選出)
①代表及び副代表は、総会でこれを選出する。
②事務局長及び事務局次長は、代表がこれを任命し、総会でこれを承認する。
③監査役は、代表がこれを委嘱し、総会でこれを承認する。
第8条の2(顧問の委嘱)
顧問は、代表が委嘱する。
第9条(任期)
①本会の役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間までとする。
②役員は、これを再任することができる。
第三章 総会
第10条(総会)
①本会の総会は、最高意思決定機関であり、定例総会及び臨時総会の2種とし、代表が、原則として2週間前までに通知を出してこれを召集する。総会は、役員の選出、活動方針の決定、予算・決算の承認、規約の変更その他本会の運営にかかわる事項を議論し決定する。
②定例総会は、毎年会計年度終了後原則として1ヶ月以内に開催する。
③代表は必要があると認めるときは、議案を示して臨時総会を召集することができる。会員総数の3分の1以上の会員が、理由を示して臨時総会の開催を要求したときは、3ヶ月以内に代表はこれを召集しなければならない。ただし、その要求時から3ヶ月以内に、総会の開催予定がある場合は、代表は、要求された議題を追加することで、重ねて総会を開催することに代えることができる。
第四章 事務局
第11条(事務局)
本会の事務を処理するために、事務局をおく。
第五章 会計
第12条(会計)
①本会の経費は、会費、寄付金、各種補助金、その他事業費によってこれを支弁する。
②本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。
③本会には、特別会計を設けることができる。
第六章 規約の変更
第13条(規約の変更)
本会の規約を変更する場合は、総会の決議を経なければならない。
第七章 補則
第14条(細則)
①この規約に定めのない事項で本会の運営に必要なものは、代表が細則でこれを定める。代表は、細則を定めるに当たっては、できる限り会員の意見を聞かなければならない。
②前項の細則は、特別の支障がある場合を除き、会員に公開しなければならない。
附則
本規約は、平成11年11月1日より施行する。
本規約は、平成22年7月1日より施行する。